法定相続情報一覧図は必要?役立つケースと行政書士に依頼できること

法定相続情報一覧図は必要?役立つケースと行政書士に依頼できること

法定相続情報一覧図は必ず必要?複数の銀行での相続手続きなど、役立つケースと注意点、取得の流れ、費用、行政書士に依頼できる内容を解説。新宿区高田馬場のすぎばやし行政書士事務所がご相談に対応します。

公開日:2026年10月12日


相続手続きで銀行などに相談すると、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を用意してください」と案内されることがあります。
複数の銀行に口座がある場合には、「集めた戸籍を、それぞれの銀行へ提出するのだろうか」と戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした手続きで役立つのが「法定相続情報一覧図」です。
ただし、すべての相続で必ず作成しなければならないものではありません。利用する手続きや提出先に合わせて、作成するメリットを考えることが大切です。
今回は、法定相続情報一覧図の役割、役立つケース、行政書士に依頼できる内容を解説します。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、亡くなった方と、戸籍から確認できる相続人との関係を一覧にまとめた図です。
相続人などが戸籍関係書類と一覧図を法務局に提出し、登記官が内容を確認すると、認証文の付いた一覧図の写しが交付されます。これが「法定相続情報証明制度」です。
交付された写しは、対応する相続手続きで、戸籍一式の代わりとして利用できます。
ご自身で作成した図を銀行へ持参するだけでは、この制度の証明書として利用できません。法務局から交付された、認証文の付いた写しを使用します。

法定相続情報一覧図は必ず必要ですか?

法定相続情報証明制度の利用は任意です。相続手続きでは、戸籍一式を提出して進める方法もあります。
例えば、手続き先が銀行1行だけで、必要な戸籍がすでにそろっている場合には、そのまま銀行の案内に沿って進める方がよいこともあります。
一方、銀行や証券会社など複数の提出先がある場合には、一覧図を作成しておくメリットが大きくなることがあります。
まずは手続き先を整理し、一覧図を利用できるか確認してから判断しましょう。

どのような相続で役立ちますか?

複数の銀行に口座がある場合

亡くなった方が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれで相続手続きが必要になります。
一覧図の写しを必要な通数取得しておけば、対応する銀行にそれぞれ提出できます。戸籍一式を1か所へ提出し、返却を待ってから次の銀行へ提出する負担を減らせます。

預貯金以外の手続きもある場合

預貯金の払戻しに加え、不動産の相続登記や相続税申告などでも、一覧図の写しが利用できます。
複数の窓口で手続きを進める場合に、相続関係を証明する書類を共通して使える点がメリットです。
ただし、利用できる書類の形式や追加書類は手続きによって異なるため、提出先への確認が必要です。

相続関係を整理しておきたい場合

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合など、家族関係によっては、確認する戸籍の範囲が広くなることがあります。
収集した戸籍をもとに相続関係を一覧図にまとめることで、誰が相続人になるのかを整理できます。
ただし、一覧図を作成すれば戸籍収集が不要になるわけではありません。法務局への申出の際には、相続関係を確認できる戸籍などが必要です。

一覧図があれば、ほかの書類は不要ですか?

法定相続情報一覧図は、誰が相続人なのかを示すための書類です。誰がどの財産を取得するのかを決める書類ではありません。
そのため、一覧図を取得しても、手続きによっては次のような書類が別途必要です。

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続手続き書類
  • 本人確認書類

また、一覧図は戸籍に基づく相続関係を示すもので、相続放棄や遺産分割の結果を反映して相続人を省くものではありません。
「一覧図があれば、すべての相続手続きが終わる」というわけではない点に注意しましょう。

作成・取得の大まかな流れ

手続きは、主に次の順番で進めます。

  1. 必要な戸籍などを収集する
  2. 戸籍の内容から相続関係を確認する
  3. 法定相続情報一覧図と申出書を作成する
  4. 必要書類とともに管轄の法務局へ提出する
  5. 内容の確認後、認証文の付いた一覧図の写しを受け取る

主な準備書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍など、亡くなった方の住民票の除票、相続人の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類です。
相続関係や一覧図への住所の記載、代理人への依頼の有無などによって、追加書類が必要になります。

費用と期間はどのように考えればよいですか?

法務局による一覧図の写しの交付は無料です。
ただし、戸籍などの証明書の取得費用や郵送料、行政書士などへ依頼する場合の報酬は別途かかります。
また、完成までの期間は、戸籍がどこまでそろっているか、相続関係の複雑さ、法務局での確認状況などによって変わります。
依頼する際は、「戸籍収集から頼むのか」「すでに集めた戸籍を使うのか」を伝え、業務の範囲、費用、期間の見通しを確認するとよいでしょう。

行政書士に依頼できること

行政書士は、委任を受けて法定相続情報証明制度の申出を代理することができます。
すぎばやし行政書士事務所では、ご依頼の内容に応じて、次のような手続きをサポートします。

  • 必要な戸籍関係書類の確認・収集
  • 戸籍に基づく相続人の調査
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 申出書などの準備
  • 法務局への申出と一覧図の写しの受領

「戸籍は途中まで集めたけれど、足りているか分からない」「一覧図の取得までを依頼したい」といった段階でも、ご相談いただけます。
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と、必要に応じて連携します。

法定相続情報一覧図の作成でお困りの方へ

法定相続情報一覧図は、相続手続きの書類提出を進めやすくするための制度です。作成するかどうかは、相続財産の内容や手続き先を踏まえて検討しましょう。
すぎばやし行政書士事務所では、一覧図の作成・取得に加え、相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。
「自分の相続で一覧図が必要か分からない」という方も、現在の状況をお聞かせください。ご依頼いただく内容と費用は、事前にご説明します。
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