公開日:2026年9月8日
ご家族が亡くなり相続が発生すると、戸籍の収集、相続人の確認、財産の調査、遺産分割協議書、預貯金の手続きなど、様々な手続きが必要となります。
しかし、相続手続きを経験する機会は多くないため、「何からはじめればよいのかわからない」という方も少なくありません。
ここでは、相続が発生した後に行う主な手続きを、順番にわかりやすくご説明します。
相続が発生した場合、主に次のような流れで手続きを進めます。
①遺言書の有無を確認する
②相続人を確認する
③相続財産を調査する
④相続放棄の必要性を検討する
⑤遺産分割協議を行う
⑥預貯金や不動産などの相続手続きを行う
⑦相続税の申告が必要かを確認する
相続手続きを始める際は、まず亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めることになります。公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無を確認することもできます。
自筆証書遺言が見つかった場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除き、原則として家庭裁判所での検認が必要です。遺言書を見つけても、封印されている場合は勝手に開封しないよう注意が必要です。
遺言書の有無を確認したら、次に相続人を確定します。
相続人を確定するためには、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集して確認します。兄弟姉妹が相続人になる場合や、すでに亡くなっている相続人がいる場合などは、必要となる戸籍が多くなることがあります。
相続人の調査は、その後の遺産分割協議や預貯金などの相続手続きの基礎となる重要な手続きです。
相続人の確認と並行して、被相続人がどのような財産を所有していたのかを調査します。
主な相続財産には、預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、自動車などがあります。
また、借入金などの債務も相続の対象となるため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても確認する必要があります。
財産の内容が確認できたら、財産目録を作成して整理しておくと、その後の遺産分割協議を進めやすくなります。
被相続人に多額の借入金などがある場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
そのため、債務の存在が疑われる場合には、早めに財産状況を確認することが重要です。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。これを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しなど、その後の相続手続きで必要になることがあります。
遺産分割の内容が決まったら、それぞれの財産について相続手続きを行います。
預貯金については金融機関で解約や払戻しなどの手続きを行い、不動産については相続登記を行います。
なお、不動産の相続登記については司法書士、相続税の申告については税理士など、手続きの内容によって他の専門家との連携が必要になる場合があります。
相続財産の額によっては、相続税の申告が必要になります。
相続税には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という基礎控除があります。
遺産総額が基礎控除額を超える場合などには、相続税の申告が必要となる可能性があります。相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税が発生する可能性がある場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
相続手続きには、戸籍の収集、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の手続きなど、さまざまな手続きがあります。
特に相続人が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合、兄弟姉妹・代襲相続などが関係する場合には、戸籍の収集や相続関係の確認だけでも時間がかかることがあります。
すぎばやし行政書士事務所では、相続人調査のための戸籍収集、相続関係の整理、財産調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。