東京都で医療法人を設立するには、東京都知事の認可を受ける必要があります。東京都では設立認可申請の受付が年2回となっており、申請時期を見据えて計画的に準備を進める必要があります。
設立にあたっては、定款の作成や設立総会の開催だけでなく、役員・社員の構成、法人に引き継ぐ財産や負債、診療所の施設・賃貸借関係、設立後の事業計画・予算など、多岐にわたる事項を整理し、申請書類を作成します。
また、設立認可を受ければ手続きがすべて完了するわけではありません。認可後には法人設立登記を行い、さらに保健所への診療所開設手続きや、厚生局への保険医療機関指定に関する手続きなどを進める必要があります。
当事務所では、東京都での医療法人設立について、検討段階から設立認可申請、認可後の診療所開設手続き、保険医療機関指定申請まで、一連の流れをサポートいたします。
医療法人化を検討するタイミングは、診療所の経営状況や今後の事業計画によって異なります。単に一定の売上や所得に達したから法人化するというものではなく、今後の診療所経営をどのようにしていくかを踏まえて検討することが大切です。
例えば、分院の開設を検討している場合、事業承継を見据えている場合、法人として職員の採用や組織体制を整えていきたい場合などには、医療法人化が選択肢となります。
一方で、医療法人になると、毎年の事業報告書等の提出をはじめ、法人として継続的に行う手続きも必要になります。そのため、設立時だけでなく、設立後の運営も含めて検討することが重要です。
1.設立内容の検討・準備
法人名、役員・社員、診療所、法人に引き継ぐ財産・負債、事業計画など、医療法人設立に必要な事項を整理します。
2.定款の作成・設立総会の開催
定款を作成し、設立総会において医療法人の設立に必要な事項を決定します。
3.仮申請(事前審査)
東京都では、所定の受付期間内に仮申請を行います。2026年度第1回受付分から、原則として東京都医療法人情報支援システムを利用してオンラインで提出します。
4.東京都による事前審査・補正対応
提出した申請書類について東京都の審査を受け、必要に応じて書類の補正等を行います。
5.本申請
事前審査終了後、東京都の案内に従って本申請書類を提出します。本申請は書面による提出となります。
6.医療審議会への諮問・設立認可
医療審議会への諮問等を経て、設立が認可されると認可書が交付されます。
7.医療法人の設立登記
認可後、法務局で医療法人の設立登記を行います。
8.登記事項の届出
設立登記完了後、東京都へ登記事項の届出を行います。
1.診療所開設許可申請
医療法人の設立登記後、法人が診療所を開設するため、所管の保健所へ診療所開設許可申請を行います。
2.診療所開設許可
保健所による審査を経て、診療所の開設許可を受けます。
3.個人診療所の廃止届・法人診療所の開設届
個人で開設していた診療所を医療法人へ移行する場合は、個人診療所の廃止届と、医療法人による診療所の開設届を所管の保健所へ提出します。
4.保険医療機関指定申請
保険診療を継続するため、関東信越厚生局へ保険医療機関の指定に関する申請を行います。
5.保険医療機関の指定
指定を受けることで、医療法人が開設する診療所として保険診療を行う体制が整います。
医療法人は、設立認可を受けて登記をすればすべての手続きが完了するわけではありません。診療を円滑に継続するためには、設立認可申請の段階から、保健所や厚生局への手続きまでを見据えてスケジュールを組むことが重要です。
当事務所では、医療法人化を検討されている段階から、設立認可申請、認可後の各種手続きまで、医療法人設立を一連の流れとしてサポートいたします。
医療法人設立にあたっては、法人名や役員・社員の構成、法人へ引き継ぐ財産・負債、診療所の賃貸借関係、設立後の事業計画など、事前に整理すべき事項が数多くあります。
これらを確認しながら、定款、設立総会議事録、事業計画・予算関係書類など、設立認可申請に必要となる書類の作成・申請手続きをサポートします。
また、ご希望に応じて、設立認可後の保健所への診療所開設手続きや、厚生局への保険医療機関指定に関する手続きまで対応いたします。
主なサポート内容
当事務所の代表は、製薬会社に長年勤務し、営業・人事・法務・経営に携わってきました。
医療法人の設立は、単に申請書類を作成するだけではなく、設立後の法人運営も見据えて準備を進めることが重要です。役員・社員の構成、職員体制、診療所の運営、将来の分院開設など、医療法人化後の方向性も確認しながら手続きを進めてまいります。
また、設立後についても、事業報告書等の提出、経営情報等の報告、役員変更、定款変更、分院開設など、医療法人の運営に伴う各種行政手続きを継続してサポートいたします。
医療法人設立については、設立認可申請を中心としたサポートと、認可後の保健所・厚生局への手続きまで含めたサポートをご用意しております。
医療法人設立認可申請 880,000円~(税込)
医療法人設立一式 1,100,000円~(税込)
医療法人設立一式には、設立認可申請に加え、医療法人設立後の診療所開設に関する保健所への手続き、保険医療機関に関する厚生局への手続きまでを含みます。
ご依頼内容や診療所の状況を確認したうえで、事前にお見積りをご提示いたします。
詳しい報酬については、「報酬・料金」ページをご覧ください。
当事務所では、新宿区高田馬場を拠点に、東京都内を中心として医療法人設立のご相談に対応しております。
医療法人設立は、設立認可申請だけでなく、認可後の診療所開設や保険医療機関指定など、その後の手続きまで見据えて準備を進めることが重要です。
医療法人化をご検討の医師・歯科医師の方は、まずはお気軽にご相談ください。
対応地域について詳しくは「対応エリア」をご覧ください。