公開日:2026年10月7日
「判断能力はしっかりしているけれど、足が悪くなり、銀行や役所へ行くのが大変」
「日常の支払いや手続きを、信頼できる人に手伝ってほしい」
こうしたときに検討できる方法の一つが、財産管理委任契約です。この記事では、任せられること、任意後見との違い、契約前に確認したい点を解説します。
財産管理委任契約は、ご本人が信頼できる人との間で、財産の管理や日常の手続きのうち、必要な事務を依頼する契約です。
たとえば、公共料金などの支払い、預貯金に関する手続き、書類の確認といった事務について、何をどこまで任せるかを決めます。具体的に対応できる手続きは、契約内容や金融機関などの取扱いによって異なります。
判断能力はあるものの、身体の不自由さや入院などによって、ご自身で手続きを進めることが難しい場合に役立ちます。
財産管理委任契約は、本人に判断能力がある間の支援を考える契約です。一方、任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて結びます。任意後見契約の効力が生じるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。
そのため、任意後見契約を結んだだけでは、現在困っている支払いや手続きを任せることはできません。現在の支援には財産管理委任契約を、将来の判断能力低下への備えには任意後見契約を検討するという考え方があります。
詳しくは「任意後見とは?身元保証との違いと老後に備えるポイントを行政書士が解説」もご覧ください。
財産を扱う契約だからこそ、「信頼できる人に任せる」というだけで内容を曖昧にしないことが大切です。少なくとも、次の点を確認しましょう。
特に、財産の状況を本人が確認できる仕組みを決めておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
財産管理委任契約を結んでいても、将来の判断能力低下に十分対応できるとは限りません。そこで、財産管理委任契約と任意後見契約を併せて準備し、必要な時期に任意後見へ移る方法もあります。
ただし、誰に何を任せるか、契約をどの時点で終了させるかは、ご本人の状況に合わせて検討する必要があります。判断能力が低下したときの対応を含め、契約内容を確認しておきましょう。
財産管理委任契約だけで、入院時の身元保証、緊急時の駆け付け、亡くなった後の葬儀や住居の解約まで、すべて任せられるわけではありません。
入院・施設入居への備えは「身元保証人がいないときはどうする?」、亡くなった後の手続きは「死後事務委任契約とは?」の記事も参考にしてください。必要な支援を整理したうえで、それぞれの役割に合う備えを選ぶことが大切です。
「今、誰にどの手続きを頼みたいか」と「将来、判断能力が低下したときにどう備えるか」は、分けて整理すると考えやすくなります。
すぎばやし行政書士事務所では、ご本人の希望やご家族の状況を伺い、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などの必要性を整理し、契約書の作成や公正証書作成の支援を行います。日常的な生活支援や緊急対応が必要な場合は、その内容に応じて対応方法を検討します。
新宿区高田馬場を拠点に、新宿区・豊島区・中野区・杉並区・練馬区・世田谷区、調布市・府中市・稲城市・多摩市など、東京西部を中心にご相談を承っています。まずは「老後の備え・身元保証」のページをご覧いただき、ご自身に必要な備えについてお問い合わせください。