死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きを誰に頼む?行政書士が解説

死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きを誰に頼む?行政書士が解説

死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要となる葬儀や納骨、住居の明渡し、各種契約の解約などの手続きを、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。遺言との違いや、どのような方が検討したいのかを行政書士が解説します。

公開日:2026年9月20日
「自分が亡くなった後の手続きは、誰がしてくれるのだろう」と考えたことはありませんか。
特に、一人暮らしの方や身近に頼れる親族がいない方、家族にできるだけ負担をかけたくない方にとって、亡くなった後の手続きを誰に託すかは大切な問題です。
こうした場合に検討できる方法の一つが「死後事務委任契約」です。
今回は、死後事務委任契約とはどのような契約なのか、遺言との違いや、どのような方が検討しておきたいのかについて解説します。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな事務を、あらかじめ信頼できる人などに依頼しておく契約です。
高齢になると、入院や施設入居中の支援だけでなく、「亡くなった後をどうするか」についても考えておく必要があります。
自分の希望を元気なうちに整理し、必要な手続きを誰に任せるのかを決めておくことで、将来への備えにつながります。

亡くなった後にはさまざまな手続きがあります

死亡後には、状況に応じてさまざまな手続きが発生します。
例えば、
・親族や関係者への連絡
・葬儀や火葬に関する手続き
・納骨や埋葬に関する手続き
・病院や高齢者施設などの退去に伴う手続き
・賃貸住宅の明渡しに関する手続き
・電気・ガス・水道などの契約終了手続き
・携帯電話やインターネットなどの契約終了手続き
・遺品の整理に関する手配
などが考えられます。
実際にどのような事務を依頼するのかは、ご本人の生活状況や希望に応じて契約内容を決めていきます。

遺言と死後事務委任契約は何が違う?

遺言と死後事務委任契約は、どちらも亡くなった後に関係するものですが、役割が異なります。
遺言は、主に財産を誰にどのように承継させるかなどについて、自分の意思を残しておくためのものです。
一方、死後事務委任契約は、葬儀や納骨、住居の明渡し、各種契約の終了など、亡くなった後に必要となる事務を誰に行ってもらうかを決めておくものです。
そのため、老後の備えを考える際には、遺言だけでなく死後事務についてもあわせて検討することが重要です。
遺言作成について詳しくはこちら

どのような方が検討したい?

死後事務委任契約は、特に次のような方にとって検討する意味があります。
・一人暮らしをしている
・身近に頼れる親族がいない
・親族が遠方に住んでいる
・家族にできるだけ負担をかけたくない
・葬儀や納骨について自分の希望がある
・高齢者施設への入居を考えている
家族がいる場合でも、「家族がいるから何も準備しなくてよい」とは限りません。自分の希望を整理し、家族とも話し合っておくことが大切です。

任意後見・身元保証との関係

老後の備えは、死後事務委任契約だけで完結するものではありません。
元気なうちの生活支援、判断能力が低下した場合への備え、入院や施設入居時の身元保証、亡くなった後の手続きなど、それぞれ必要となる時期や役割が異なります。
そのため、ご本人の家族関係や財産状況、希望に応じて、任意後見、身元保証、遺言、死後事務委任などを組み合わせて考えることが重要です。
任意後見について詳しくはこちら

すぎばやし行政書士事務所の老後の備えサポート

すぎばやし行政書士事務所では、ご本人の家族関係や財産状況、将来の希望を伺いながら、老後に必要となる備えを一緒に整理します。
身元保証、任意後見、遺言、死後事務などについて、「自分の場合は何を準備すればよいのか」という段階からご相談いただけます。
すぎばやし行政書士事務所は、新宿区高田馬場を拠点に、新宿区・豊島区・中野区・杉並区・練馬区・世田谷区をはじめ、調布市・府中市・稲城市・多摩市など、東京西部を中心に老後の備え・身元保証に関するご相談に対応しています。
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老後や亡くなった後の手続きについて、「何から準備すればよいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。