遺言作成

遺言を作成しておくことのメリット
・自分の希望通りに財産を相続人へ引き渡せる
  生前に相続対策として遺言書を作成しておけば、自分の意思通りの相続を実現することができる
・遺産分割協議を経ずに財産分配が可能になる
  遺産分割協議では相続人全員の同意を得て、遺産の配分が行われるので、一人でも反対する相続人
  が現れたりすると相続トラブルに発展しかねない


遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)の違いや、メリット・デメリット
・自筆証書遺言
  遺言者自身が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する
  【メリット】
  費用が掛らず、手軽に書ける
  作成したこと、内容を他の人に知られないようにできる
  【デメリット】
  遺言の実現が不確実
  家庭裁判所の検認が必要(遺言書保管制度を使えば、検認は不要となる)
  不備があると無効になる可能性がある
・公正証書遺言
  遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上立会いの下で作成する
  【メリット】
  確実に遺言を残すことができる
  家庭裁判所の検認が不要となる
  遺産分割協議が不要となる
  原本は公証人役場に保管され、紛失しても再発行できる
  【デメリット】
  公証人手数料が掛る
  自筆証書遺言のような手軽さはない