公開日:2026年9月17日
「自分にはそれほど多くの財産がないので、遺言書は必要ない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書は財産の多い方だけが作成するものではありません。
相続人の状況や財産の内容によっては、遺言書を作成しておくことで、ご家族の相続手続きの負担や、相続人同士で話し合わなければならない場面を減らせることがあります。
今回は、どのような場合に遺言書の作成を検討するとよいのか、代表的なケースをご紹介します。
子どもがいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった方の父母などの直系尊属がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続人となる場合もあります。
「自分が亡くなったら、財産はすべて配偶者に残したい」と考えていても、遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹などとの間で遺産分割協議が必要になることがあります。
こうしたケースでは、遺言書を作成しておく意義が大きいといえます。
「同居している子に自宅を残したい」「特定の子に特定の財産を引き継いでもらいたい」など、財産の承継について具体的な希望がある場合も、遺言書の作成を検討するケースです。
遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。
特に不動産は預貯金のように簡単に分けることが難しいため、誰にどの財産を承継してもらうのか、生前に整理しておくことが大切です。
相続人同士が疎遠であったり、相続人の人数が多かったりする場合には、遺産分割協議に時間がかかることがあります。
また、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人になるケースでは、相続開始後に連絡先を確認したり、相続人全員で協議したりすることが、ご家族の負担になることもあります。
遺言書によって財産の承継方法を明確にしておくことは、相続手続きを円滑に進めるための一つの方法です。
長年世話をしてくれた方や内縁の配偶者など、法律上の相続人ではない方に財産を残したい場合には、遺言による遺贈を検討することがあります。
法定相続人ではない方に財産を残したいという希望がある場合には、誰に何を残すのかを生前に整理し、適切な方法で遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されているものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は自分で作成することができますが、法律で定められた方式を守る必要があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。作成にあたっては、公証役場との事前調整、必要書類の準備、証人の手配などを行います。
どちらが適しているかは、財産の内容や家族関係、遺言者の希望などによって異なります。
「公正証書遺言の作成サポートについて詳しくはこちら」
すぎばやし行政書士事務所では、相続人の確認、財産内容の整理、遺言書原案の作成、公証役場との調整など、公正証書遺言の作成をサポートしています。
遺言書は、単に「誰に何を残すか」を決めるだけではありません。相続人の状況、不動産や預貯金などの財産内容、遺留分、遺言執行者などについても整理しながら内容を検討することが大切です。
「遺言書を作った方がよいのか分からない」という段階でも、ご家族や財産の状況を伺いながら整理いたします。
すぎばやし行政書士事務所は、新宿区高田馬場を拠点に、新宿区・豊島区・中野区・杉並区・練馬区・世田谷区をはじめ、調布市・府中市・稲城市・多摩市など、東京西部を中心に遺言・相続のご相談に対応しています。
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