定款変更・分院開設

定款変更・分院開設

医療法人の定款変更・分院開設

医療法人が新たに分院を開設する場合や、診療所の名称・所在地など法人の定款に記載された事項を変更する場合には、定款変更の手続きが必要となることがあります。
特に分院の開設では、医療法人の定款変更だけでなく、診療所開設に関する手続きや、保険診療を行う場合には保険医療機関に関する手続きなど、複数の行政手続きを適切な順序で進める必要があります。
すぎばやし行政書士事務所では、東京都内を中心に、医療法人の定款変更から分院開設に伴う各種行政手続きまで、開設予定日から逆算してスケジュールを整理し、サポートいたします。

医療法人の定款変更が必要になる主なケース

医療法人は、定款に定められた内容を変更する場合、変更内容に応じて定款変更認可申請または定款変更届などの手続きが必要になります。
定款変更認可申請が必要となる主なケースには、次のようなものがあります。
・新たに診療所(分院)を開設する場合
・診療所を廃止する場合
・診療所を移転する場合
・診療所等の名称を変更する場合
・医療法人の名称を変更する場合
・役員の定数を変更する場合
・会計年度を変更する場合
・持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行する場合
・その他、定款の条文を変更する場合
なお、変更内容によっては認可申請ではなく届出で足りる場合があります。実際の手続きは、現在の定款と変更内容を確認したうえで判断することが重要です。

分院を開設するときの手続き

医療法人が新たに分院を開設する場合は、単に診療所の開設手続きを行うだけではなく、医療法人の定款変更から診療所の開設、保険医療機関の指定まで、複数の手続きを順序立てて進める必要があります。
東京都では、診療所の新規開設等を行う場合、あらかじめ医療法人の定款変更認可を受け、必要な法人登記を済ませたうえで、診療所の開設手続きへ進むこととされています。定款変更は、事前審査(仮申請)から認可書の交付まで3か月程度を要するとされていますので、開設予定日から逆算した準備が重要です。
分院開設の主な流れ
① 分院の開設計画・スケジュールの確認
② 東京都への定款変更認可の事前審査(仮申請)
③ 定款変更認可の本申請・認可
④ 必要な法人登記
⑤ 保健所への診療所開設に関する手続き
⑥ 関東信越厚生局への保険医療機関指定申請
⑦ 必要に応じて施設基準等の届出
⑧ 分院での診療開始
特に、保険診療を行う場合には、診療所を開設しただけでは保険診療を開始できず、地方厚生(支)局長による保険医療機関の指定を受ける必要があります。そのため、定款変更、診療所開設、保険医療機関指定までを一連のスケジュールとして管理することが大切です。

定款変更から分院開設までのスケジュール

分院の開設では、開設予定日を決めてから手続きを始めるのではなく、定款変更認可に必要な期間を考慮して、余裕をもって準備を始めることが重要です。
東京都では、定款変更を行う3か月前までに仮申請を行うよう案内されており、事前審査(仮申請)から認可書の交付まで3か月程度を要するとされています。
【分院開設までのスケジュール例】
開設の4~6か月程度前
・分院の開設計画、開設予定日の確認
・物件、診療科、管理者、従業者等の確認
・現在の定款の確認
・東京都への事前相談、定款変更の準備
開設の3か月程度前まで
・定款変更認可の仮申請
・東京都による事前審査への対応
・必要に応じて書類の補正
定款変更認可後
・必要な法人登記
・診療所開設に関する手続き
診療開始前
・保険医療機関の指定申請
・必要に応じて施設基準等の届出
・診療開始に向けた最終確認
保険医療機関の指定申請には毎月締切日があり、原則として指定は毎月1日付けで行われます。そのため、希望する診療開始日から逆算して、定款変更、診療所開設、保険医療機関指定の各手続きを進める必要があります。

医療法人の定款変更・分院開設をサポートします

医療法人の定款変更や分院開設では、法人の手続きだけでなく、診療所の開設や保険医療機関の指定など、複数の行政手続きが関係します。
すぎばやし行政書士事務所では、現在の定款や分院の開設計画を確認したうえで、必要となる手続きを整理し、開設予定日から逆算してサポートいたします。
【主なサポート内容】
・現在の定款・法人情報の確認
・定款変更内容の整理
・東京都への事前相談・定款変更認可申請
・社員総会議事録等の必要書類の作成
・診療所開設に関する行政手続き
・保険医療機関指定申請
・施設基準等の届出
・関係機関との事前相談・調整
・分院開設までのスケジュール管理
定款変更だけ、診療所開設だけといった個別のご相談にも対応いたします。

医療業界での経験を活かしたサポート

医療法人の手続きでは、必要書類を作成して申請するだけでなく、医療機関の運営や開設までのスケジュールを理解したうえで、手続きを進めることが重要です。
すぎばやし行政書士事務所の代表は、製薬会社に長年勤務し、営業・人事・法務・経営に携わってきました。医療機関や医療業界に関わってきた経験を活かし、医療法人の立場に立って、実務を意識したサポートを行います。
また、定款変更や分院開設に伴って登記や税務、労務など他士業の対応が必要となる場合には、司法書士・税理士・社会保険労務士等と連携しながら手続きを進めます。

医療法人の定款変更・分院開設の対応エリア

すぎばやし行政書士事務所は、新宿区高田馬場を拠点に、東京都内を中心として医療法人の定款変更・分院開設に関するご相談に対応しています。
新宿区をはじめとする23区内のほか、多摩地域の医療法人・クリニックからのご相談にも対応いたします。
東京都以外の医療法人についても、手続きの内容や所在地に応じて対応可能な場合がありますので、まずはお問い合わせください。

医療法人の定款変更・分院開設をご検討の方へ

「分院を開設したいが、いつから手続きを始めればよいかわからない」
「現在の定款を変更する必要があるのかわからない」
「定款変更から診療所開設、保険医療機関指定までまとめて相談したい」
このような段階からでもご相談いただけます。
すぎばやし行政書士事務所では、現在の定款や開設計画を確認し、必要となる手続きとスケジュールを整理したうえでサポートいたします。
医療法人の定款変更・分院開設について、お気軽にお問い合わせください。