公開日:2026年9月15日
クリニックの開設を検討するとき、診療場所の選定や内装工事、医療機器の準備、スタッフの採用など、さまざまな準備が必要になります。
一方で、クリニックを開設するためには、保健所への診療所開設届をはじめ、厚生局への保険医療機関指定申請など、行政機関への手続きも必要です。
これらの手続きにはそれぞれ提出時期があるため、開業予定日から逆算して準備を進めることが大切です。
すぎばやし行政書士事務所では、製薬会社で長年医療分野に携わった経験を活かし、クリニック開設に関する行政手続きをサポートしています。
クリニックの開設準備は、一般的に次のような流れで進みます。
まず、開業する場所や診療科、診療内容などを検討します。
物件を選ぶ際には、立地や広さだけでなく、診療所として必要な構造設備を満たすことができるかについても確認が必要です。
内装工事を進めてから問題が判明すると、開業スケジュールに影響する可能性があります。
クリニックの構造設備や開設手続きについては、管轄する保健所へ事前に相談しておくことが重要です。
平面図などを準備し、診察室や待合室などの配置について確認を受けながら準備を進めます。
特に内装工事を行う場合には、工事着工前の段階から確認しておくと安心です。
医師が個人で診療所を開設する場合には、原則として開設後10日以内に、管轄する保健所へ診療所開設届を提出します。
医療法人が診療所を開設する場合など、開設者によって必要となる手続きが異なるため注意が必要です。
また、開設後に保健所による確認が行われる場合があります。
健康保険を利用した保険診療を行うためには、診療所を開設するだけではなく、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行う必要があります。
保険医療機関の指定には申請期限や指定日があります。
希望する開業日から保険診療を開始するためには、あらかじめスケジュールを確認しておくことが重要です。
診療内容によっては、保険医療機関の指定とは別に、施設基準に関する届出などが必要になることがあります。
どの届出が必要になるかは、診療科や提供する医療内容、算定する診療報酬などによって異なります。
開業前に必要な届出を整理しておくことが大切です。
クリニックの開設では、保健所、地方厚生局など複数の行政機関への手続きが関係します。
特に注意したいのが、「開業日」と「保険診療を開始できる日」です。
手続きの時期によっては、予定していた日から保険診療を開始できない可能性もあります。
そのため、物件や内装工事だけでなく、行政手続きについても早い段階からスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
すぎばやし行政書士事務所では、新宿・高田馬場を拠点に、東京23区・多摩地域を中心として、クリニック開設に伴う行政手続きについて、開業予定日から逆算しながら準備をサポートしています。
製薬会社で医療機関に長年携わってきた経験を活かし、単に書類を作成するだけではなく、開業までの流れを整理しながら手続きを進めます。
クリニックの開設を検討されている先生で、「何から準備すればよいかわからない」「行政手続きのスケジュールを整理したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
クリニック開設について詳しくは、「クリニック開設」ページをご覧ください。