医療法人設立の申請手続きは、ほとんどの自治体で申請受付期間(東京都の場合、年二回)が決まっています。また、提出書類も、統括部分、財産関係、人事関係、施設関係、計画・予算・実績と多岐に渡ります。以下に医
薬局を開設するためには、保健所への薬局開設許可申請が必要です。また、保険調剤を行う場合には、薬局開設許可後に地方厚生局へ保険薬局の指定申請を行います。
薬局の構造設備や必要書類については、内装工事を始める前に管轄保健所へ事前相談を行うことが重要です。
① 保健所への事前相談
② 構造設備・必要書類の確認
③ 薬局開設許可申請
④ 保健所による実地確認
⑤ 薬局開設許可
⑥ 保険薬局指定申請
⑦ 開局
すぎばやし行政書士事務所では、薬局開設に伴う行政手続きについてご相談を承っています。開局予定日から逆算して、必要な手続きやスケジュールを整理します。